お墓の後継ぎがいない!
後継ぎを必要としない自然葬とは
最近は、核家族化・少子化により墓地の後継ぎがおらず、将来の自分の墓を悩む人が増えています。その中で、「全ての生物は自然に還る」という古来の思想の基づく自然葬が今、見直されてきております。
自然葬 (しぜんそう)とは、墓でなく海や山などに遺体や遺灰を還すことにより、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法。従来の日本で行われていた墓石を用いる葬法とは違い、遺骨を直接自然へ返したり、墓標として人工物を用いないものを指す。狭義にとらえると散骨と同義であり、広義にとらえると風葬、鳥葬、水葬、火葬、土葬、樹木葬、冷凍葬など、自然に回帰するような葬り方全般を指すというとらえ方もある。
かつては、自然葬といえば遺骨を粉砕し散骨することを指すことが多かったが、骨壷を用いず直接土中へ遺骨を埋葬する(または土に返る骨壷を使う)などといった方式でも自然へ帰ることには違いがないということで、このようなものも含めて自然葬と呼ぶようになってきている。近年日本では自然葬を望む風潮が強くなってきているが、それは自然へ帰りたいという思いが増えている他にも、核家族化や少子化によりこれまでの家系を重んじた墓の管理体制が維持できなくなってきているなどの社会的な原因も考えられる。
「自然葬」という言葉は、市民運動団体の「葬送の自由をすすめる会」(本部・東京、安田睦彦会長)が1991年2月、発足にあたって起草した「会結成の趣旨」の中で初めて使われた。社会的な反響があり、1995年には「大辞林」第2版が、1998年には「広辞苑」第5版が収録するなど、代表的国語辞典にも載る一般的な日本語になった。
自然葬の発祥と経緯
自然葬の発生については、葬儀される側の「自然へ帰りたい」という思いを叶えるために生まれた散骨というタイプと、環境を守るため墓地に人工物をおかず里山を保護しようという理念から生まれたタイプがある。
散骨など墓に入らない葬送法は世界の各地で行われている。日本でも古代より、遺体や遺灰は海や山に還すのが主流だった。
江戸時代中期以降は、徐々に庶民も墓をつくるようになったが、明治になってからも、自然に還す葬法は多様なかたちで存続していた。
1948年(昭和23年)に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定され、また刑法の「遺骨遺棄罪」の規定もあって、戦後は長く、散骨は一般的には違法行為と受け止められていた。
1991年10月、神奈川県の相模灘沖で「葬送の自由をすすめる会」が行った第1回自然葬は、こうした社会的な通念を破る「葬送の自由」元年の行為となった。
同会は会結成の主旨で「遺灰を海・山にまく散灰は、それが節度ある方法で行われるならば法律に触れることはありません」「私たちは先入感とならわしに縛られて自ら葬送の自由を失っている」と主張した。第1回の自然葬のあと、法務省は「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」、厚生省(当時)は「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」とする見解を示していた。
運動がすすむにつれ、「葬送の自由」という考え方も「自然葬」も社会的な合意の輪を広げ、日本消費者協会の葬儀に関するアンケート調査(2003年9月)では、自然葬について「できれば自分はそうしたい」が10.1%、「故人の希望ならそうする」が26.9%、「法律的に問題なければそうしたい」が7.8%、「一部の遺灰なら」が11%で、55.8%が肯定的な回答をし、「自分は墓地に葬ってほしい」の25.2%を大きく上回っている(ただし、ここで調査の対象になったのは、「(調査当時)過去3年間の間に葬儀の経験のあった335名」と極めて限定されたものであることや、自然葬に関する質問についてもかなり「誘導的」な設定~「故人が生前に希望しており、身内からの反対もなく、法的に問題がないとするなら」というような説明が付記された上でなされたものであることに留意を要する。
ただ、葬儀業界も各地で自然葬に取り組むようになった。 自然葬を望む根底には、日本人が本来持ってきた自然との一体感、死後は自然の大きな循環のなかに還るという死生一如の死生観がある。しかし、散骨が現代に自然葬として復活した背景には、次のような社会状況の急激な変化がある。
ひとつは、金ばかりかかり心のこもらない旧い葬送習俗、つまり葬式仏教とか金ぴか葬儀への批判、[要出典]第2は日本社会の都市化、核家族化、少子化、高齢化への急展開などで墓の継承ができなくなってきたこと、[要出典]第3には火葬率が99パーセントを超して衛生上の問題がなくなり、葬送の方法が多様化していること、[要出典]第4には環境対策として墓地造成に伴う自然破壊に批判が強まっていること、などが挙げられる。[要出典]
「葬送の自由をすすめる会」は、自然葬について次のように言う。
「自然葬は、故人の遺志とそれを尊重する遺族の意思によって、つまり自己決定によって海、山などの自然の大きな循環の中に遺体、遺灰を還す葬法である。万葉の昔からの伝統的葬法を現代に復活させるとともに、墓地造成による環境破壊を防ぐ葬法である」
お墓を永代供養墓へ改葬(お墓のお引越し)の方法
今のお墓の住職から「埋蔵(埋葬)許可書」を
引越し先の住職から「受け入れ証明書」を発行してもらい、改葬許可申請書と一緒に元のお墓がある役所に届けます。